施行規則第2条(軽微な作業)の改正
今回の施行規則第2条の改正は、エアコン工事における電気工事士法の適用をめぐり、
電気工事の作業を明確にしたものである。
・同条第1項第一号チの改正
電線管等が造営物を貫通する場合の防護装置の工事は、金属製防護装置の取り付ける場合のみ工事士の
資格が要ることになった。
この改正により、エアコンの室内機と室外機を結ぶ配線工事は金属製の防護装置を使用しない場合は、
工事士の資格がなくてもできることになった。
・同条第1項第一号のチ及び第2項ロの改正
600V以下で使用する電気機器の接地工事のうち、接地線を機器に取り付ける作業又は接地極に接続する作業が、
工事士の資格が無くてもできることになった。
「軽微な作業」の管理
電気工事業法の規定により営業所ごとに置かれている主任電気工事士の
責務(電気工事士でないものが軽微な作業以外の作業に従事してないかの
監視等)のほか、営業所における定期研修や法令遵守に関する作業従事者
への保安教育などを行い保安水準の向上を図ることが望まれている。
エアコン設置工事に係る電気工事士法の解釈適用
エアコン設置工事として
@ エアコン室外機の設置
A 室外機と室内機をつなぐ内外接続電線に関連する作業
B 接地線に関連する作業
C 冷媒配管の接続
D ドレインホースの接続
E 室内機の壁への固定
これらの工事うち、AとBが「電気工事」に該当することから、施行規
則第2条の適用について具体的かつ詳細に解説されている。
又、エアコン設置工事に付随して行なわれる工事のうち、次のものは、電気工事士が行うものとして明確にし、
これらの工事を電気工事士以外の者が行わないよう作業者の自覚と主任電気工事士が管理することが
要請されている。
@ コンセントの増設、移設、取替(施行規則第2 条第1 項第一号ホ)
A 内外接続電線相互の接続(施行規則第2 条第1 項第一号イ)
「エアコン設置工事における保安確保の徹底について」
2008年12月3日 原院第1号NISA−236a−08−7通達より抜粋
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